角膜及び腎臓の移植に関する法律

日本の法律

角膜及び腎臓の移植に関する法律(かくまくおよびじんぞうのいしょくにかんするほうりつ、昭和54年12月18日法律第63号)は、日本法律

角膜及び腎臓の移植に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号昭和54年法律第63号
種類医事法
効力廃止
成立1979年12月11日
公布1979年12月18日
施行1980年3月18日
所管厚生省
主な内容角膜腎臓移植について
関連法令死体解剖保存法など
条文リンク衆議院制定法律情報
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角膜移植術による視力障害者視力の回復および腎臓移植術による腎臓機能障害者に対する腎臓機能の付与に資するため、死体から眼球または腎臓を摘出すること等につき必要な事項を規定している。昭和55年3月17日施行角膜移植に関する法律を廃止して制定された。

1997年(平成9年)7月16日に公布され、10月16日に施行された臓器の移植に関する法律附則第3条により廃止された。